新富町議会 2015-03-11 03月11日-04号
通告の3番目、平成26年(行ウ)第8号住民訴訟損害賠償事件の町答弁書、平成26年10月3日付、ページ6、第4、町(被告)の主張に関連事情の和解の件について伺います。 要旨といたしましては、和解によって8,000万円支払っておりますが、いまだに町民の負担とされています。町民は法律に基づいて税金を徴収され、怠れば厳しく責任を求められます。現在は、より徴収が厳しくなっているようです。
通告の3番目、平成26年(行ウ)第8号住民訴訟損害賠償事件の町答弁書、平成26年10月3日付、ページ6、第4、町(被告)の主張に関連事情の和解の件について伺います。 要旨といたしましては、和解によって8,000万円支払っておりますが、いまだに町民の負担とされています。町民は法律に基づいて税金を徴収され、怠れば厳しく責任を求められます。現在は、より徴収が厳しくなっているようです。
要旨といたしまして、経理内容の確認、また関連事情、和解の経緯という資料をいただいております。その内容についてお伺いをいたします。 この事件に係る件として、皆さんも御承知のとおり、本日、宮日新聞にも掲載をされております、過労死防止法の法律制定も国のほうが計画をしております。非常に、この過労死に関しては、最近マスコミ等のほうでも取り上げておられます。